屋外広告物・工作物申請手続

屋外広告物・工作物申請手続とは

ー 屋外広告物申請手続
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板・広告塔・はり紙・はり札・のぼり旗などを指します。屋外広告物を掲出する際には、原則としてあらかじめ申請し許可を受けなければなりません。
ー 工作物申請手続
高さ4mを超える広告塔、看板等の工作物は役所(又は民間検査機関)へ工作物申請が義務付けられています。
各種申請は必要時に、ヨシダ・アートスタッフが申請を致します。
お客様の中には「現在付いている看板はヨシダ・アートで作成した物ではないけど、申請が必要なので、申請手続きだけお願いしたい」という方もいらっしゃいます。
(工作物申請については、条件によって(用意して頂く書類が揃わない等)はお断りすることもございます。)
お気軽にお問い合わせ下さい。

申請書類 一部抜粋

各都道府県で定める書類や看板を設置する場所、設置する看板の図面などを提出します。
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